規制(EU)2019/1020の第4条(3)の理解:EU以外の売り手が知っておくべきこと
欧州連合外に拠点を置くメーカー、ブランドオーナー、またはオンライン販売業者の場合、EU市場への販売には法的責任が伴います。最も重要なのは、 規則(EU)2019/1020 市場監視と製品コンプライアンスについて。
第4条(3)の内容
第4条(3)に基づき、この規則の対象となる製品は EU市場に参入できるのは、EU域内に設立された経済事業者が存在する場合のみである。 特定のコンプライアンス業務を遂行する者。製造業者がEU域外に拠点を置く場合は、以下の者を任命する必要がある。
- EUを拠点とする 輸入業者、 または
- アン 権限のある代表者、 または
- あ フルフィルメントサービスプロバイダー (e.g(EU ベースの倉庫での保管、梱包、または出荷の取り扱い)。
EaseCert | GPSRコンプライアンスはあなたの EU責任者 第4条(3)に基づき、すべての規制義務を満たしていることを確認します。
EU拠点事業者の責任
指定されたオペレータは、次の要件を満たす必要があります。
- EU適合宣言または性能宣言を確認する
- 技術文書が市場監視当局に利用可能であることを保証する
- コンプライアンス問題に関して当局と協力する
- 製品が安全でなかったり、準拠していない場合は是正措置を講じる
- 連絡先の詳細と製品識別子の維持を含むトレーサビリティを確保する
このようなオペレーターを任命しなかった場合、税関によるブロック、マーケットプレイスからの削除、または EU 市場からの製品の撤退につながる可能性があります。
要件の範囲
第 4 条は、電気機器、玩具、PPE、機械、計測機器、および附属書 I に記載されているその他の製品を含む多くの消費者製品に適用されます。製品がこれらのいずれかのカテゴリに該当する場合は、非準拠の問題を回避するために、準拠している EU ベースの事業者を任命する必要があります。
EaseCertがどのように役立つか
EaseCertでは、EU域外のブランド、中小企業、eコマース販売業者を、 第4条(3)に基づく指定経済事業者当社のサービスには以下が含まれます。
- 迅速なオンボーディングとドキュメントレビュー
- 安全な技術ファイルの保管
- 継続的なコンプライアンスサポート
- ラベルに関するEUの住所と連絡先
- 市場監視に関する問い合わせと協力の支援
当社は、 一般製品安全規則(EU)2023/988これは、EU 内のほぼすべての消費財を管理する枠組みを更新するものです。
第 4 条 (3) または GPSR を理解するのにサポートが必要ですか?
お問い合わせ info@easecert.com 弊社がお客様の EU コンプライアンス戦略をどのようにサポートできるかをご確認ください。