EU 繊維ラベル要件
欧州連合は最も厳格で詳細な ラベル要件 世界中の繊維製品向け。アパレル、ホームテキスタイル、アクセサリー、あるいは複合素材製品の製造業者を問わず、EU市場に製品を投入する前に、規則(EU)1007/2011への準拠が義務付けられています。
このガイドは、EUの繊維ラベル要件について知っておくべきことすべてを、法文と欧州委員会が公表したFAQから直接引用した実践的な解釈とともに解説しています。 繊維製品特有の表示義務、広くはない 製品安全規則。
1. EU繊維規制の対象範囲
規則 (EU) 1007/2011 は以下を規定します。
- その 繊維の名前
- その ラベリング 繊維組成の表示
- その 必須情報の耐久性と配置
- 含有製品に関する規則 動物由来の非繊維部分
この規則は、EU市場で入手可能なすべての繊維製品に適用され、組成の表示が必要な他の製品に組み込まれているものも含む。 少なくとも80%の繊維 規則の目的上、繊維製品とみなされます。
2. 繊維製品の義務的ラベル表示:中核要件
2.1 繊維組成は常に表示する必要がある
すべての繊維製品には、その品質を示すラベルまたはマークを付ける必要があります。 正確な繊維組成規則の附属書Iに記載されている繊維名を用いて表される。繊維組成は、 技術ファイルドキュメント およびトレーサビリティ。
例:
- 「綿100%」
- 「ポリエステル80%、ビスコース20%」
- 「その他の繊維 10%」(特定の条件下でのみ許可)
2.2 ラベルは永続的なものでなければならない
最も重要な法的義務の一つは耐久性です。法律では次のように規定されています。
「ラベルや表示は耐久性があり、判読しやすく、目立ち、アクセスしやすく、ラベルの場合はしっかりと取り付けられていなければなりません。」 (第14条(1))
この要件により、繊維組成の主な位置として取り外し可能なスイングタグを使用する可能性は排除されます。スイングタグは情報を補足することはできますが、 永久ラベルを置き換えることはできません永久繊維の組成は、多くの場合、 GPSRリスク分析。
2.3 「ラベル」と「マーキング」の違いは何ですか?
規則ではこれらの用語を明確に定義しています。
- ラベル: 製品にしっかりと取り付けられ、通常の使用時に製品に付いたままになる素材 (織り、プリント、ヒートシールなど)。
- マーキング: 製品自体に印刷、刻印、刺繍、またはその他の方法で恒久的に適用された情報。
どちらのオプションも、 耐久性と永続性 が満たされている。用語を正しく使用することは、 EU責任者 コンプライアンス。
3. 配置階層: 情報が表示される場所
EU繊維規則では「配置の階層」を正式に定義していませんが、規則では明確な実用的な順序が定められています。
1. 製品について(繊維組成に必須)
成分は、永久的なラベルまたはマークによって製品に直接表示する必要があります。 スイングタグは削除されることを前提としているため、対象外となります。
2.パッケージ(オプションの補足)
包装では繊維構成を繰り返すことはできますが、永久的な製品ラベルを置き換えることはできません。
3. 添付書類(B2Bのみ)
第14条(2)は商業文書に作曲を記載することを許可している。 サプライチェーン内のみ。 これは消費者向け販売には適用されません。
結論: 繊維組成は常に衣服自体に表示されなければならないパッケージやスイングタグだけでなく、
4. 言語要件
繊維製品が消費者に届く際には、繊維の組成が製品に表示されなければならない。 公用語 製品が販売される加盟国の。翻訳要件は、多くの場合、 EU消費者製品コンプライアンス ルール。
つまり、複数の EU 市場で販売するブランドは、通常、多言語ラベルを提供するか、翻訳された繊維含有量を記載した小さな二次ラベルを追加します。
5. 追加のラベル要件
5.1 動物由来の非繊維部分
革、毛皮、羽毛、または類似の素材を含む製品には、次のものが含まれている必要があります。
「動物由来の非繊維部分を含む」 (第12条)
これは恒久的にラベル付けされ、消費者に明確に示されなければなりません。
5.2 マルチコンポーネント製品
袖、裏地、装飾パネルが異なる繊維組成を持つ場合、第11条では各構成要素にラベルを付ける必要があると規定している。 ない限り:
- これはメインの裏地ではなく、
- それは総重量の30パーセント未満を占めます。
正しい繊維識別は、 GPSR技術ファイル。
5.3 繊維ラベルを必要としない製品
付録 V には次のようなカテゴリがリストされています:
- 時計ストラップ
- おもちゃ
- 履物の繊維部品
- 小さな布製アクセサリー
- 旅行用品
これらは成分表示の対象外です。
6. 繊維規制とは何か しない 必要とする
欧州委員会のFAQでの主な説明は、この規則は ない 委任:
- 原産国
- お手入れ方法
- 安全に関する警告(可燃性、窒息など)
- 製造業者または輸入業者の詳細
- 環境または持続可能性に関する声明
このような要件は繊維規制ではなく、他のEU法に該当します。これらのトピックは、以下の分野で別途取り上げられています。 製品分類、 化学検査、 そして SDS文書。
7. スイングタグ:使えることと使えないこと
Swing タグには以下を含めることができます:
- マーケティング情報
- お手入れ方法
- 安全に関する警告
- 持続可能性メッセージ
- 追加の繊維の詳細
しかし、彼らは できない これらは取り外し可能であり、耐久性がないため、必須の繊維構成の主な場所として機能します。
この解釈は、情報提供を義務付ける第14条(1)から直接導かれるものであり、 耐久性があり、目立ち、アクセスしやすく、しっかりと取り付けられているこれらの耐久性の原則は、以下のベストプラクティスとも一致しています。 EU責任者の任命 製品情報の完全性に責任を負います。
実際には、市場監視当局は一貫してスイングタグを次のように扱っている。 非永続的 要素。
8.コンプライアンスを確保する方法:ブランドのためのベストプラクティス
適合する EU 繊維ラベルには次の要件があります。
- 附属書Iの繊維名を使用する
- 正確なパーセンテージを降順で表示
- 永久的に取り付けられるか、永久的にマークされる
- 購入前に判読可能で目に見えること
- 各加盟国の必要に応じて翻訳される
- 動物由来の非繊維部分を特定する
- 複数成分の組成を正しく宣言する
推奨されるラベル構造:
- 繊維組成(必須)
- お手入れ方法(業界標準ですが、EU法では義務付けられていません)
- サイズ
- 原産国(繊維規則では任意)
- ブランディングとバッチコード
これらの実践は、準備時のコンプライアンスにも役立ちます。 GPSR技術文書スムーズなルートを確保 EUで製品を販売する。
9. 重要なポイント
- 繊維の組成は、常に製品の永久ラベルまたはマークに記載されていなければなりません。
- スイング タグは、必須の繊維構成ラベルの代わりにはなりません。
- EU 繊維規制は、繊維の組成と繊維用語に全面的に焦点を当てています。
- 製品が販売されるすべての EU 加盟国では言語翻訳が必要です。
- 安全に関する警告およびケアラベルは繊維規制の対象外です。 GPSR警告の例。
- B2B ドキュメントは、サプライ チェーンの輸送中に構成を伝達できますが、消費者向け販売では伝達できません。
これらの点を理解することで、 違反に対する罰則 またはサプライチェーンの混乱。
10. コンプライアンスが重要な理由
準拠していないラベルは次のような結果を招く可能性があります。
- 製品の撤回
- 各国の市場監視当局からの罰金
- 実費での再ラベル付け
- サプライチェーンの遅延
- 消費者の信頼の喪失
規則(EU)1007/2011を理解し、正しく適用することは、EUで繊維製品を販売するすべてのブランドにとって不可欠です。また、この規則の遵守は、EU規則に基づくより広範な安全義務の遵守にも役立ちます。 EU製品安全枠組み。
よくある質問
EU の繊維ラベルにはお手入れ方法を記載する必要がありますか?
いいえ。繊維規制では洗濯表示は義務付けられていません。業界標準ではありますが、任意です。他のEU法でも洗濯表示は義務付けられていません。
繊維組成はスイングタグにのみ記載できますか?
いいえ。スイングタグは取り外し可能なため、耐久性があるとはみなされません。繊維組成は、製品に付いたままの永久的なラベルまたはマークに表示する必要があります。
繊維組成には翻訳が必要ですか?
はい。製品が販売されるEU加盟国の公用語で、製品の構成が提供される必要がございます。
繊維組成を製品ではなくパッケージに記載することはできますか?
いいえ。パッケージには情報が繰り返し記載される場合がありますが、製品自体の永久的な繊維組成ラベルの代わりになるものではありません。
複数のコンポーネントからなる繊維製品の各部分にラベルを付ける必要はありますか?
はい、ただし、コンポーネントがメインライニングではなく、総重量の 30% 未満である場合を除きます。
繊維製品のラベルには原産国を記載する必要がありますか?
いいえ。原産国は繊維規制では必須ではありませんが、市場慣行に応じて税関または消費者情報規則で必須となる場合があります。
安全警告は繊維規制の一部ですか?
いいえ。安全性および可燃性に関する警告は、繊維規制ではなく、一般製品安全規則などの他の EU 法令の対象となります。
EU公式参考資料
- 繊維製品の繊維組成に関する繊維名称および関連する表示およびマーキングに関する規則 (EU) 1007/2011: EUR-Lex CELEX 32011R1007
- 欧州委員会ガイダンス文書:規則(EU)1007/2011に関するよくある質問: 繊維ラベルに関するECのFAQ
- EU製品安全および市場監視規則: 欧州委員会製品安全ポータル