PPWR Starts on 12 August 2026: Is Your Packaging Ready?

PPWR は 2026 年 8 月 12 日に開始します: パッケージの準備はできていますか?

新しいEU包装規則を理解する

長年にわたり、欧州連合における包装規制の遵守は、主に各国の拡大生産者責任(EPR)制度によって推進されてきた。欧州に製品を販売する企業は、ドイツのLUCID、フランスのCiteo、スペインのEcoembesといった登録制度に精通している。

の上 2026年8月12日, しかし、規制環境は大きく変化する。

包装および包装廃棄物規制(PPWR) 欧州連合全体で一般的に適用されるようになる。以前の包装指令とは異なり、PPWRは 直接適用可能なEU規則, すべての加盟国に対して統一された包装要件を策定する。その目的は、単にリサイクル率を向上させることではなく、包装の設計、製造、表示、再利用、リサイクル、そしてライフサイクル全体にわたる管理方法を根本的に見直すことにある。

欧州委員会は、PPWRは使用されている材料や、欧州連合域内または域外で製造されたかどうかに関わらず、EU市場に出回るすべての包装を対象としていると説明している。欧州委員会:包装廃棄物

貴社が製品を製造している場合、EUに商品を輸入している場合、Amazonなどのオンラインマーケットプレイスを通じて販売している場合、またはEU域外から製品を輸出している場合、PPWRは貴社の事業に影響を与える可能性があります。

この記事では、以下の点について説明します。

  • PPWRとは何か、
  • 2026年8月12日が重要な日付である理由、
  • 従わなければならない者、
  • 既存のEPR義務との違い、
  • 企業が今日から準備を始めるべきこと。

当社のパッケージングEPR & PPWRコンプライアンスサービス

EaseCertは、製造業者、輸入業者、販売業者、オンライン販売業者がEUの拡大生産者責任(EPR)および包装・包装廃棄物規制(PPWR)の要件を遵守できるよう支援します。当社のサービスは、実践的なコンプライアンスガイダンス、文書作成、導入支援、オンボーディングサポートを提供します。必要な登録や法的宣言の確認、承認、提出はお客様の責任となりますが、当社は各プロセスを通してサポートいたします。

包装EPR準拠

  • EU包装EPR準拠
    EU加盟国全体における包装材の生産者責任義務に関するガイダンス。登録要件、報告義務、生産者責任組織(PRO)への参加などが含まれる。
  • EU包装EPRコンプライアンスサービス (€400)
    ポーランド、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、クロアチア、ブルガリア、リトアニア、ラトビア、エストニア、ルクセンブルク、マルタ、キプロスなどを含む国々に対するコンプライアンスサポート。
  • ドイツにおけるLUCID登録サポート (€400)
    ドイツの包装法(VerpackG)に基づく義務に関する支援。LUCID登録に関するガイダンス、デュアルシステム導入支援、包装報告書の作成、継続的なコンプライアンスに関する推奨事項などが含まれます。
  • フランス包装 EPR & トリマン(インフォトライ)コンプライアンス (€400)
    フランスの包装に関するEPR義務への対応支援。これには、CITEOの導入ガイダンス、TrimanシンボルおよびInfo-Triラベルのレビュー、包装コンプライアンスに関する推奨事項などが含まれます。
  • イタリアCONAI包装基準 (€400)
    イタリア市場におけるCONAIの義務、環境貢献要件、および包装規制への準拠に関するガイダンス。
  • スペインの包装 EPR コンプライアンス (€400)
    スペインの包装生産者責任に関する要件(生産者登録、報告義務、PRO参加に関するガイダンスなど)への対応を支援します。

PPWR準拠

  • PPWRコンプライアンスサービス (€500)
    EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)への準備状況評価。これには、包装ポートフォリオの見直し、リサイクル可能性に関する検討事項、表示要件、文書化に関する推奨事項、および移行計画が含まれる。

WEEE指令への準拠

  • WEEE指令準拠ガイド
    EU域内で電気・電子製品を販売する製造業者および輸入業者に対する、廃電気電子機器(WEEE)に関する義務の概要。
  • WEEE登録サービス (€500)
    WEEE登録手続き、製造者義務、各国の登録要件、報告、および継続的なコンプライアンスに関するサポート。

含まれるもの

  • 適用されるEPR、WEEE、PPWRの義務の評価
  • 生産者の責任の特定
  • 登録とオンボーディングに関するガイダンス
  • 補足資料の準備
  • 包装およびラベル表示のコンプライアンスレビュー
  • 報告およびコンプライアンスプロセスに関するガイダンス
  • 各国当局および生産者責任団体(PRO)との連携支援
  • 継続的なコンプライアンスのための実践的な実施推奨事項

PPWRとは何ですか?

包装及び包装廃棄物に関する規則(規則(EU)2025/40) 以前のものを置き換える 包装及び包装廃棄物指令94/62/EC, それは30年以上にわたり包装関連法を規定してきた。

以前の指令は共通の目標を設定しつつ、各加盟国が独自の国内法を施行することを認めていた。その結果、ヨーロッパ全域で事業を展開する企業は、以下のような様々な規則に対応しなければならないことが多かった。

  • パッケージデザイン要件、
  • ラベリング、
  • 生産者の義務、
  • 報告、
  • 執行、そして
  • 廃棄物管理システム。

PPWRはこのアプローチを根本的に変える。

それは EU規制, その規定は、国内法への転換を必要とせず、すべての加盟国に直接適用される。これにより、欧州連合全体で包装に関する法的枠組みが大幅に調和され、域内市場への参入障壁が低減される。

欧州委員会によると、PPWR(包装廃棄物削減法)は、欧州グリーンディールと循環型経済行動計画を支える中心的な立法措置の一つである。その目的は、包装廃棄物の削減、リサイクル性の向上、資源効率の向上、そして循環型経済への移行促進にある。


なぜ新たな規制が必要だったのか?

包装廃棄物は、ヨーロッパで最も急速に増加している廃棄物の一つとなっている。

欧州委員会が発表したデータによると、以下の通りです。

  • 包装は、約 EUで使用されるプラスチックの40%.
  • これはおおよそ 紙消費量の50%.
  • 2022年、EU市民一人当たり約 包装廃棄物186.5kg.

法的な対策が講じられなければ、包装廃棄物は今後数十年にわたって大幅に増加し続けるだろう。

したがって、PPWRは以下の目的で設計された措置を導入する。

  • 不必要な包装を防ぎ、
  • 包装廃棄物の発生を削減し、
  • リサイクル性を向上させる、
  • 再利用と詰め替えシステムを増やし、
  • 新規原材料の使用を削減し、
  • 循環型経済を強化し、
  • EU全体で包装に関する要件を統一する。

以前の指令とは異なり、これらの目標は、包装設計、製造、文書化、および市場投入に直接影響を与える詳細な法的義務によって支えられています。


2026年8月12日はなぜ重要なのでしょうか?

最もよくある誤解の一つは、PPWRが「新しい」ものだと誤解されている点です。これは、企業がPPWRについて最近になってようやく耳にするようになったというだけの理由です。

実際には、この規則は既に発効しています。 2026年8月12日 その条項のほとんどが一般的に適用されるようになるということだ。

PPWRタイムライン

日付 マイルストーン
2025年2月11日 規則(EU)2025/40が発効した。
2026年8月12日 ほとんどの規定は一般的に適用される。
2028年から2040年 追加の段階的な義務が徐々に適用される。

EUは、製造業者、輸入業者、ブランド所有者、小売業者、包装資材供給業者が既存の包装を見直し、必要に応じて製品を再設計し、供給業者との契約を更新し、社内のコンプライアンスプロセスを準備するための十分な時間を確保できるよう、意図的に18ヶ月の移行期間を設けた。

多くの企業にとって、この移行期間は急速に終わりを迎えつつある。

このガイドの次の部分では、PPWRが誰に適用されるのか、規則の下で包装として認められるものは何か、そして多くの企業がEPR登録だけで法令遵守に十分だと誤解している理由について見ていきます。


PPWRは私の会社にも適用されますか?

ヨーロッパ市場に製品を投入するほとんどの企業にとって、答えは はい.

PPWRは意図的に広い適用範囲を持つ。第2条に基づき、以下が適用される。 EU市場に出回るすべての包装, かかわらず:

  • 使用されている材料、
  • パッケージが空か中身が入っているかに関わらず、
  • 製造された国、または
  • 中に含まれている製品の種類。

これは、この規則が欧州連合内で製造された包装材と第三国から輸入された包装材の両方に等しく適用されることを意味する。

規則(EU)2025/40、第2条

PPWRは、以下のような企業に影響を与えます。

  • EUの製造業者
  • EU域外の製造業者がヨーロッパへ輸出する
  • 輸入業者
  • プライベートブランド
  • ブランドオーナー
  • 販売代理店
  • Eコマース企業
  • Amazon、Shopify、およびマーケットプレイスの販売者
  • 包装材メーカーおよびサプライヤー

欧州委員会はまた、この規則が、包装済み製品をEU市場に投入する欧州企業と非欧州企業の両方に等しく適用されることを確認した。

欧州委員会による議会質問E-003267/2025への回答


「包装」とは何を指すのか?

多くの企業は、PPWRが包装をいかに広範に定義しているかに驚いている。

第3条では、包装とは、サプライチェーン全体を通して製品の収容、保護、取り扱い、配送、または提示を目的としたあらゆる物品と定義される。

規則(EU)2025/40、第3条

一次包装

一次包装とは、製品と直接接触する包装のことです。

例としては以下のようなものがあります。

  • 化粧品ボトル
  • おもちゃ箱
  • 食品容器
  • 電子機器小売用ボックス
  • ガラス瓶

二次包装

二次包装とは、小売販売のために複数の製品をまとめて包装したものです。

例としては以下のようなものがあります。

  • マルチパック
  • ディスプレイ用カートン
  • プロモーションバンドル

輸送用梱包

輸送用包装は、保管中および輸送中に製品を保護します。

例としては以下のようなものがあります。

  • 輸送用カートン
  • パレットラップ
  • 保護インサート
  • ストレッチフィルム
  • クッション材

Eコマース用パッケージ

PPWRは、オンライン販売で使用される包装に特に注意を払っています。

電子商取引の成長に伴い、ヨーロッパ全土で、特大の配送用段ボール箱や過剰な緩衝材が、不必要な廃棄物の大きな原因となっている。

したがって、この規則は電子商取引の包装に関する具体的な要件を導入しており、将来的には空きスペースや不要な包装材を削減することを目的とした規則も含まれる。

これらの規定の多くは後の実施段階で適用されるものですが、企業はすでに配送梱包戦略の見直しを開始すべきです。

欧州循環型経済ステークホルダープラットフォーム


PPWRは単なるリサイクルではありません

最も大きな誤解の一つは、PPWRが単なる別のリサイクル規制であるというものだ。

それはそれよりもはるかに広い意味を持つ。

この規則は、 パッケージのライフサイクル全体, 初期設計から製造、市場投入、使用、回収、そして最終的なリサイクルまたは廃棄に至るまで。

PPWRは、とりわけ以下の事項に関する規則を導入している。

  • パッケージデザイン
  • 材料構成
  • 有害物質
  • 包装の最小化
  • リサイクル性
  • 再利用システム
  • 詰め替えシステム
  • 技術文書
  • 適合宣言
  • ラベリング
  • 廃棄物削減
  • 生産者の義務

多くの製造業者にとって、包装はCEマーク付き製品や一般製品安全規則(GPSR)の対象となる製品と同様に、文書による適合性が求められる規制対象製品コンポーネントの一つとなるだろう。


PPWRとEPR:これらは同じではありません

これは私たちがよく遭遇する誤解の一つです。

「当社は既にEPR登録番号を取得しているので、PPWR(医薬品製造者権利法)に準拠しています。」

残念ながら、それは正しくありません。

この2つのシステムは密接に関連しているものの、その目的は全く異なる。

PPWR EPR
EU規制 国家生産者責任制度
包装デザインと持続可能性に関する要件を規制する 収集、分別、リサイクルシステムの資金調達
EU全体で調和されている 加盟国ごとに異なる規則
パッケージが市場に出回る前に適用されます パッケージが市場に出回った時点から適用されます
製品のコンプライアンスに重点を置く 廃棄物管理資金調達に焦点を当てる

PPWRは ない 国の拡大生産者責任制度に取って代わる。

その代わりに、包装自体に関する統一された技術要件を定め、EPRは引き続き各加盟国における生産者の登録、報告、および財政的貢献を規定する。

欧州委員会による説明


企業が今すぐ準備すべき理由

多くの技術要件は今後数年かけて段階的に導入される予定ですが、企業は施行開始まで待たずに包装の見直しを行うべきです。

パッケージ開発サイクルはしばしば長期にわたる。多くの企業は:

  • 数ヶ月前にパッケージを注文し、
  • 大量の在庫を印刷する、
  • 制作のはるか前にアートワークを承認する、
  • 世界中でパッケージングを調達し、
  • 長期サプライヤー契約に基づいて事業を運営する。

生産開始後にパッケージを変更すると、費用がかさみ、業務に支障をきたす可能性がある。

欧州委員会は、企業が規則が一般に適用される前に、包装の再設計、文書の更新、サプライヤー仕様の見直し、コンプライアンス手順の確立を行うための十分な時間を確保できるよう、意図的に18ヶ月の移行期間を設けた。

準備を遅らせた企業は、大きな商業的圧力の下で、包装資材の在庫補充、ラベルのデザイン変更、サプライヤーとの契約再交渉などを余儀なくされる可能性がある。


パッケージデザインにおける持続可能性要件

パート1では、包装および包装廃棄物規則(PPWR)の適用範囲、なぜそれが以前の包装指令に取って代わるのか、そしてなぜ2026年8月12日が製造業者と輸入業者にとって重要な節目となるのかについて考察しました。

このパートでは、企業が理解しておくべき最初の技術要件について検討します。従来のEU包装法とは異なり、PPWRは単に廃棄物管理を規制するものではありません。欧州市場に出荷される前に、包装材の設計に関する法的拘束力のある要件を定めています。


包装の最小化

PPWRの基本原則の1つは、包装には 本当に必要な量の材料のみ 本来の機能を果たすため。

第10条では、製造業者に対し、包装の重量と容積を最小限に抑えつつ、保管、輸送、販売、および通常の使用の過程において製品を適切に保護し続けることを保証するよう求めている。

これはつまり、企業はもはやマーケティング目的や視覚的なインパクトのためだけに、特大サイズのパッケージを使用することを正当化できなくなったということだ。

規則(EU)2025/40

「必要最低限​​」とは、実際にはどういう意味でしょうか?

この規則は、包装が製品を収容する以外にも多くの重要な機能を果たすことを認識している。これらには以下が含まれます。

  • 輸送中の製品保護、
  • 汚染を防ぐ、
  • 保存期間を延ばし、
  • 安全な取り扱いを確保する、
  • 法的に義務付けられている情報を提供する、
  • 偽造や改ざんを防止し、
  • 効率的な製造と物流を可能にする。

したがって、製造業者は持続可能性と機能性のバランスを取る必要がある。

附属書IVでは、企業が包装を特定の性能基準に照らして評価し、許容される最小重量と容量を決定することを義務付ける評価方法が定められている。

不必要な包装の例

  • 非常に小さな製品が入った大きな装飾箱
  • プレゼンテーションのためだけに過剰に使用されているプラ​​スチック製のインサート
  • 複数の不要な包装層
  • 保護効果を高めることなく過度に厚い包装
  • 機能要件を大幅に上回る高級パッケージ

逆に、製品保護、食品安全、法的要件、または輸送性能のために必要な場合は、追加の材料の使用が正当化される場合もある。

したがって、この規制は高級包装を禁止するものではありません。むしろ、製造業者に対し、追加の材料が必要な理由を説明できることを求めています。


パッケージデザインはエビデンスに基づいていなければならない

PPWRは、規制の理念において重要な変化をもたらす。

包装がこれまでずっとそのように使われてきたからといって適切だと決めつけるのではなく、製造業者は今後は自社のデザイン選択が正当であることを証明できなければならない。

附属書IVの評価方法は、以下の要素を考慮しています。

  • 製品保護、
  • 製造プロセス、
  • 輸送と物流、
  • 消費者の安全、
  • 法的要件、
  • リサイクル性、
  • 再利用、そして
  • 再生素材の使用。

EN 13428などの既存の調和規格は、改訂版規格が発行されるまで、包装最小化評価を引き続き支援する可能性がある。


包装材に含まれる物質に関する要件

PPWRは化学物質の安全要件も強化している。

第5条では、包装は、 懸念される物質 パッケージのライフサイクル全体を通して最小限に抑えられています。

この義務は、完成した包装材そのものにとどまりません。製造業者は、排出物、リサイクルプロセス、廃棄後に発生する二次原料についても考慮する必要があります。

規則(EU)2025/40、第5条

重金属規制は依然として有効である

以下の物質の複合濃度に関する既存の制限値:

  • カドミウム
  • 水銀
  • 六価クロム

引き続き適用されます。

これらの物質の合計は、 100 mg/kg 包装または包装構成部品内。


食品接触包装におけるPFAS規制

PPWRの中で最も広く議論されている条項の一つは、パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関するもので、これらはしばしば「永遠の化学物質」と呼ばれている。

これらの物質は、耐水性、耐油性、耐熱性に優れているため、広く利用されてきた。

しかし、環境中における彼らの極めて強い生存力は、ヨーロッパ全土でますます懸念を引き起こしている。

開始日 2026年8月12日, PFASが第5条で定められた濃度制限を超える場合、食品接触包装材をEU市場に出回らせてはならない。

この規則では、以下の基準値を定めています。

  • 個々のPFASについて25ppb(対象分析)
  • 対象となるPFASの合計値は250ppb
  • 総有機フッ素濃度50ppm(該当する場合)

これらの規制は主に以下の製造業者に影響を与えます。

  • 食品包装、
  • ファストフード容器、
  • 紙製の食品包装材、
  • 耐油性包装、
  • ベーカリーの包装、そして
  • 持ち帰り用食品容器。

コーティング紙や特殊バリア材を調達する企業は、既にサプライヤーに対し、法令遵守を証明する宣言書を要求しているべきである。


リサイクル性が法的要件となる

PPWRによってもたらされたおそらく最大の長期的な変化は、包装材がリサイクルを前提として設計されなければならないという点だろう。

歴史的に見ると、多くの種類の包装材は技術的にはリサイクル可能であったが、実際にはほとんどリサイクルされていなかった。それは、それらが互いに相容れない素材、複雑な積層構造、あるいは経済的に分離できない部品を含んでいたためである。

PPWRはこの状況を変えることを目指している。

欧州委員会によると、EU市場に出回るすべての包装材は、最終的には経済的に実現可能な方法でリサイクル可能であるべきである。

欧州委員会PPWR概要

リサイクルを考慮した設計

包装は、廃棄物となった後、以下のことが可能になるように設計されなければならない。

  • 別々に収集されます。
  • 効果的に整理される、
  • 既存のリサイクルルートに入り、
  • 十分な品質の二次原料を生産し、
  • 他のリサイクル可能な材料を汚染しないようにしてください。

2030年以降は、リサイクル性の評価は、統一されたEUの「リサイクル設計」基準を用いて行われる。

2035年以降、包装材は欧州連合全体で大規模にリサイクルされていることを証明しなければならない。

包装材は最終的にリサイクル性能等級(A、B、C)が付けられます。等級C未満の包装材は、原則としてEU市場での販売が認められなくなります。


実用的な設計上の意味合い

多くの等級基準は2030年以降に適用されるものの、製造業者は既にパッケージデザインの見直しを開始すべきである。

一般的な改善点としては、以下のようなものがあります。

  • 多層ラミネートから単一素材パッケージへの移行、
  • 不要なコーティングを減らし、
  • 必要に応じて取り外し可能なラベルを使用する。
  • 相性の悪い接着剤を避け、
  • 材料識別の改善、
  • 製品開発段階において、包装資材サプライヤーと緊密に連携する。

パッケージデザインの変更には、多くの場合、長い準備期間が必要です。こうした検討を遅らせると、将来の法令遵守期限が近づくにつれて、高額なデザイン変更費用が発生する可能性があります。


    技術文書、適合宣言書、および製造業者の義務

    規制に適合した包装を設計することは、包装および包装廃棄物規制(PPWR)の一部にすぎません。製造業者は、 実証する 文書による証拠に基づいた法令遵守。

    PPWRは、包装に関するEU統一適合性評価手順、必須の技術文書、およびEU適合宣言を初めて導入する。これらの要件は、機械、玩具、電気機器など、CEマーク付き製品ですでに馴染みのある適合性評価プロセスに類似している。


    再利用可能なパッケージ

    リサイクル可能性に世間の注目が集まっているが、PPWRはさらに、 再利用.

    この規則は、包装が再利用可能とみなされる場合を詳細に規定する要件を定めています。単にマーケティング目的で包装を「再利用可能」と表現するだけでは、もはや十分ではありません。

    再利用可能な包装材として認められるには、機能性、安全性、完全性を維持しながら複数回の使用に耐えられるよう設​​計されている必要があります。また、回収、再利用、再生システムにも適していなければなりません。

    規則(EU)2025/40、第11条

    再利用可能な包装材は、以下の要件を満たすように設計されなければならない。

    • 何度も空にして補充する、
    • 繰り返し使用しても安全であり、
    • 繰り返し輸送中の製品保護を維持し、
    • 必要に応じて清掃を行う
    • 必要に応じて修理または改修を許可し、
    • 最終的には、耐用年数を終えた時点でリサイクル可能となる。

    今後制定される委任法では、再利用可能な包装システムに関するより詳細な技術基準および性能要件が定められる予定である。


    堆肥化可能な包装

    PPWRは、堆肥化可能な包装材に関する具体的な規則も導入している。

    しかし、一般的に信じられていることとは異なり、この規制は ない すべての包装材を堆肥化可能なものにすることを義務付ける。

    その代わりに、今後の実施措置では、特定の種類の包装材のみが堆肥化可能であることが義務付けられることになる。これには、堆肥化によって明確な環境上の利点が得られる特定の用途が含まれる。

    例としては、特定のティーバッグ、コーヒーポッド、果物や野菜に貼られた粘着ラベル、および欧州委員会が指定したその他の包装カテゴリーが挙げられる。

    食品に接触するすべての包装材は、EU食品接触材料規則(EC)No 1935/2004の要件にも引き続き準拠しなければなりません。

    規則(EU)2025/40、前文58および59


    技術文書

    PPWRによって導入された最も重要なコンプライアンス義務は、準備の要件である。 技術文書 包装形態ごとに。

    附属書VIIは、技術ファイルの最低限の内容を規定している。

    当該文書は、市場監視当局が包装が第5条から第12条までの適用条項すべてに準拠しているかどうかを評価できるようにしなければならない。

    附属書VII、規則(EU)2025/40

    技術文書には、該当する場合、以下の内容を含める必要があります。

    • パッケージの概要説明
    • 使用目的
    • 設計図
    • 製造仕様
    • 材料構成
    • 適用されるPPWR要件の評価
    • 不適合に関するリスク分析
    • 適用された調和規格
    • 共通仕様
    • 規格が使用されていない場合の代替技術仕様
    • 包装最小化評価
    • リサイクル性評価
    • 再利用評価(該当する場合)
    • テストレポート
    • 補足計算
    • サプライヤー文書

    これは、以前の包装関連法規と比較して、文書化の大幅な増加を意味する。


    内部生産管理(モジュールA)

    高リスク製品に対して認証機関を必要とする多くのCE規制とは異なり、PPWRは主に モジュールA(内部生産管理) 適合性評価手順として。

    モジュールAでは、製造業者が法令遵守状況の評価と必要なすべての文書の作成を担当します。

    これは、製造業者が以下のことを行う必要があることを意味します。

    • 第5条から第12条への適合性を評価する。
    • 技術文書を作成する、
    • 製造管理を実施し、
    • EU適合宣言書を発行する。

    製造業者は、これらの活動に関して一切の法的責任を負います。

    附属書VII、モジュールA


    EU適合宣言

    コンプライアンスが実証されたら、製造業者は EU適合宣言書(DoC).

    この宣言は、包装が規則(EU)2025/40の適用要件を満たしていることを確認するものです。

    宣言は附属書VIIIに記載されているモデル構造に従わなければならず、関連する変更が生じた場合は常に最新の状態に維持されなければならない。

    第39条および附属書VIII

    適合宣言書には以下の事項を明記する必要があります。

    • 包装タイプ、
    • 製造業者、
    • 該当する規則、
    • 使用された適合性評価手順、
    • 該当する調和規格(該当する場合)、
    • 責任署名者、
    • 発行日。

    包装が適合宣言を必要とする他のEU法規の対象となる場合、必要に応じて統合宣言を作成することができる。


    文書保存期間

    PPWRはまた、製造業者がコンプライアンス関連文書をどのくらいの期間保管しなければならないかについても規定している。

    包装タイプ 保存期間
    使い捨て包装 市場に出回ってから5年後
    再利用可能なパッケージ 市場に出回ってから10年

    これらの保存期間は、技術文書とEU適合宣言書の両方に適用されます。

    正式な代理人は、その責任が委任状に明記されている場合に限り、製造業者に代わってこれらの文書を保管することができます。


    製造業者の義務

    第15条は、製造業者の一般的な義務を定めている。

    包装材をEU市場に投入する前に、製造業者は以下のことを行う必要があります。

    • 包装が第5条から第12条に準拠していることを確認する。
    • 適合性評価手順を実施する、
    • 技術文書を作成する、
    • EU適合宣言を発行する、
    • 生産管理を維持し、
    • 必要な期間、文書を保管してください。

    市場に出回った後に規格外の包装が発見された場合、製造業者は必要に応じて回収やリコールを含む適切な是正措置を直ちに講じなければならない。


    輸入者の責任

    輸入業者もPPWRに基づき、独立した法的義務を負っている。

    欧州連合域外から輸入された包装材を市場に出す前に、輸入業者は製造業者が該当する適合性評価要件を満たしていることを確認しなければならない。

    輸入業者は以下の事項も確認しなければならない。

    • 技術文書はご要望に応じて提供いたします。
    • 適合宣言書が存在する。
    • 保管および輸送条件はコンプライアンスを損なうものではなく、
    • 法令違反が確認された場合は、適切な是正措置が講じられます。

    輸入業者は、法令遵守の責任が海外の供給業者のみにあると考えるべきではない。


    実践的なコンプライアンスロードマップ

    将来のPPWR(公共事業規制)の義務の一部は2030年以降にのみ適用されるものの、企業はすでに準備を始めるべきである。

    推奨される次のステップは以下のとおりです。

    1. 全ての包装形態の在庫を作成する。
    2. 各フォーマットに対応する包装資材供給業者を特定する。
    3. 詳細な材料仕様を請求してください。
    4. 包装を最小化要件に照らして見直す。
    5. リサイクル可能性を評価する。
    6. 該当する場合は、PFASおよび物質に関する申告内容を確認してください。
    7. 技術文書を作成する。
    8. EU適合宣言書の草案。
    9. サプライヤーとの契約を更新し、継続的なコンプライアンス文書の提出を義務付ける。
    10. 社内文書保存プロセスを確立する。

    規制執行開始前にこれらの手順を完了した企業は、一般的に将来の市場監視活動に対してはるかに優れた準備を整えることができる。


      今後のコンプライアンスのマイルストーン、表示要件、および執行

      包装および包装廃棄物規制(PPWR)は、一般的に 2026年8月12日, これは、より広範な変革のほんの始まりに過ぎません。本規則の最も重要な要件の多くは、委任法、実施法、段階的な遵守期限を通じて、今後15年間かけて徐々に導入される予定です。

      このロードマップを今日理解している企業は、パッケージデザイン、サプライヤー管理、コンプライアンスシステムへの長期的な投資を行う上で、より有利な立場に立つことができるでしょう。


      PPWRの2040年までのタイムライン

      多くのEU規則が一斉に施行されるのとは異なり、PPWRは段階的な実施スケジュールを導入している。これにより、業界は適応するための時間を確保できるとともに、欧州委員会は委任法および実施法を通じて詳細な技術規則を策定することができる。

      • 2025年2月11日 – 規則(EU)2025/40が発効した。
      • 2026年8月12日 PPWRのほとんどの条項は、欧州連合全体で適用される。
      • 2027年2月12日 EU加盟国は、法令違反に対する国内罰則を定める必要がある。欧州委員会はまた、再利用可能な包装材の最低使用回数を定める委任法を採択しなければならない。
      • 2028年8月12日 -EU統一包装ラベルは、必要な実施法が採択されることを条件として、一般的に適用され始める。
      • 2029年2月12日 再利用可能な包装には、必要に応じて、再利用に関する情報とデジタルデータ媒体(QRコードなど)を含める必要があります。
      • 2030年1月1日 ― 特定の包装形態に関する制限が発効し、これには空きスペースやリサイクル性に関する要件が含まれる。追加の施行法およびリサイクル性評価方法も適用される。
      • 2035 包装材は、原則として欧州連合全体で大規模にリサイクル可能なものでなければならない。
      • 2040 -特定の包装カテゴリーについては、追加のリサイクル含有率目標および長期的な持続可能性要件が適用される。

      一部の義務の正確な実施日は、欧州委員会が関連する委任法または実施法を採択する時期によって異なります。


      統一包装表示

      PPWRによって導入された最も目に見える変化の一つは、欧州連合全体で統一された包装ラベルの作成である。

      今日、消費者は加盟国ごとに異なる、多種多様なリサイクルシンボルを目にする。そのため、適切な廃棄物分別に関して混乱が生じている。

      PPWRは、この断片的なアプローチを、EU全体で統一された表示システムに置き換えることを目指している。

      から 2028年8月12日, または関連する実施法が発効してから24か月後(いずれか遅い方)までに、EU市場に出回るほとんどの包装には、その材質構成を示す統一ラベルを表示しなければならない。

      これらのラベルには、消費者の理解を深め、分別回収を容易にすることを目的とした標準化されたピクトグラムが使用されます。

      ラベルには以下の内容を伝えることが期待されています。

      • 材料組成、
      • 仕分け手順、
      • 堆肥化可能性(該当する場合)、
      • リサイクル素材(該当する場合)、
      • 該当する場合は、預金返還に関する情報。

      具体的なグラフィックデザインは、欧州委員会が採択した実施規則によって定められる。


      デジタルデータキャリア

      PPWRは、現代の包装は物理的なラベルに合理的に収まるよりもはるかに多くの情報を提供できることを認識している。

      このため、規則では以下の使用を許可し、場合によっては義務付けています。 標準化されたデジタルデータキャリア, 例えば、QRコードなど。

      これらのデジタルツールは、以下のような追加のコンプライアンス情報を提供する可能性があります。

      • 材料組成、
      • 再利用の手順、
      • 収集ポイント、
      • 分類ガイド、
      • リサイクル素材含有量情報、
      • その他のサステナビリティ関連情報。

      2029年2月以降に市場に出回る再利用可能な包装材には、原則として、再利用システムに関する情報、および可能な場合は包装材が完了した回転数を示すデジタルデータキャリアを含めることが義務付けられる。

      また、この規則は、今後の実施段階において、包装材料中の懸念物質を特定するためにデジタルマーキング技術の利用を奨励している。


      誤解を招くような環境に関する主張は禁止されています

      PPWRは単なる技術的な規制ではありません。消費者の透明性を向上させることも目的としています。

      統一された表示要件が存在する場合、経済事業者は、包装の持続可能性またはリサイクル性に関して消費者を誤解させる可能性のあるラベル、シンボル、または環境に関する主張を表示してはならない。

      これは、グリーン移行のための消費者権利強化指令など、グリーンウォッシングの削減を目的とした他のEU法制を補完するものです。

      したがって、製造業者は、以下のような既存のパッケージ表示を慎重に見直す必要がある。

      • 「環境に優しい」
      • 「グリーンパッケージ」
      • 「100%持続可能」
      • 「完全にリサイクル可能」で、
      • 「環境に安全」

      こうした主張は常に客観的な証拠によって裏付けられるべきであり、EUの統一された表示要件と矛盾してはならない。


      市場監視と執行

      他のEU製品法と同様に、PPWR(製品価格規制法)の執行は各国の市場監視機関に依存している。

      当局は、製造業者、輸入業者、その他の経済事業者に対し、法令遵守に関する書類の提出を求める場合がある。

      これには以下が含まれる可能性があります。

      • 技術文書、
      • 適合宣言、
      • テストレポート、
      • サプライヤー文書、
      • 材料仕様、および
      • 規制遵守を証明する記録。

      当局が法令違反を確認した場合、是正措置を要求したり、市場へのアクセスを制限したり、製品の回収を命じたり、必要に応じてリコールを要求したりすることがあります。


      国家罰則

      PPWRは欧州連合全域に直接適用されるものの、罰則の執行責任は各加盟国に留まる。

      による 2027年2月12日, すべての加盟国は、本規則の違反に対して、効果的で、比例的かつ抑止力のある罰則を定めなければならない。

      当該規則は、各国の法制度が認める場合には、行政罰金を科すことができると具体的に規定している。

      したがって、企業は、同じ基本規則に基づいているものの、加盟国によって執行方法が異なることを想定しておくべきである。


      企業は今、何をすべきか?

      将来の義務の多くが2028年または2030年以降に初めて義務化されるとしても、製造業者は直ちに準備を開始すべきである。

      推奨される対策は以下のとおりです。

      1. 既存のパッケージデザインをすべて見直してください。
      2. 再設計が必要となる可能性のあるパッケージ形式を特定する。
      3. 包装資材のリサイクル性や素材構成について、包装資材供給業者と協議する。
      4. 供給業者の申告書と技術仕様書の収集を開始してください。
      5. 各包装形態ごとに技術文書を作成する。
      6. EU適合宣言書を作成する。
      7. 欧州委員会が今後発表する委任法および実施法を監視する。
      8. 社内の製品開発チームと購買チームを育成する。
      9. PPWR(製品製品規制)への準拠を新製品開発プロセスに組み込む。
      10. 既存の環境マーケティングにおける主張を精査し、グリーンウォッシングのリスクがないか確認する。

      最後に

      包装及び包装廃棄物に関する規則は、過去30年以上におけるEUの包装法制における最も重要な改革である。

      PPWRは、廃棄物管理のみに焦点を当てるのではなく、設計や材料の選定から適合性評価、文書化、表示、そして使用済み製品の管理に至るまで、包装のライフサイクル全体を規制する。

      製造業者、輸入業者、オンライン販売業者にとって、包装に関する法令遵守はもはや単なる環境問題ではありません。製品開発、サプライヤー管理、品質システムに組み込むべき、製品コンプライアンスの中核的な義務となっています。

      今から準備を始める企業は、一般的に、執行措置が開始されるまで待つ企業よりもスムーズな移行を実現できるだろう。


        よくあるコンプライアンス違反

        世界中の製造業者を支援してきた当社の経験に基づくと、PPWRへの準備において企業が直面する最も一般的な問題点は以下のとおりです。

        1. EPR登録がPPWR準拠と同等であると仮定する

        国の拡大生産者責任(EPR)制度に登録したからといって、包装自体が規制に準拠していることを証明するものではありません。

        PPWRは、全く別の技術要件を導入している。


        2. 使用されている材料が不明であること

        多くの企業は、仕入先から詳細な材料仕様書を入手することなく、完成品の包装材を購入している。

        PPWRの下では、製造業者は以下の点を理解しておく必要があります。

        • 材料組成、
        • コーティング、
        • インク、
        • 接着剤、
        • バリア層、そして
        • 懸念される物質。

        3.サプライヤーの声明のみに依拠すること

        サプライヤーの宣言は有益ではあるが、それだけでは法令遵守を証明するものではない。

        製造業者は、適合性評価手続きの実施および技術文書の作成について引き続き責任を負う。


        4.執行開始まで待つ

        パッケージデザイン変更プロジェクトでは、多くの場合、以下の要件が求められます。

        • 新しい工具、
        • サプライヤーの資格、
        • アートワークの修正、
        • テスト、
        • 在庫計画、そして
        • 顧客承認。

        これらの活動は完了までに数ヶ月かかることが多い。


        5. 将来の要件を無視する

        一部の義務は2028年または2030年以降に適用されるものの、今日から新しい包装を開発する企業は、将来のリサイクル性、表示、再利用に関する要件を既に考慮しておくべきである。

        パッケージを2度も再設計するよりも、今から将来のニーズに対応できるよう計画を立てる方がはるかにコストがかからない。


        PPWR準拠チェックリスト

        以下のチェックリストは、規制への対応準備を進める企業にとって、実践的な出発点となるものです。

        タスク 状態
        すべての包装形態の在庫を作成する
        包装資材供給業者を特定する
        詳細な材料仕様書を入手する
        包装を最小化要件に照らして見直す
        リサイクル可能性を評価する
        懸念される物質を検討する
        該当する場合はPFASに関する申告書を請求してください。
        技術文書を作成する
        EU適合宣言書を作成する
        文書保存手順を実施する
        将来委任された法律および実施法を監視する
        調達チームと製品開発チームを育成する

        よくある質問

        包装および包装廃棄物規制(PPWR)はいつ適用されますか?

        PPWRは、 2025年2月11日 そして一般的に適用されるようになるのは 2026年8月12日. リサイクル性能等級、統一されたラベル表示、再生材含有率目標、再利用義務などの一部の要件は、段階的な実施スケジュールを通じて後日適用される予定です。

        PPWRを遵守しなければならないのは誰ですか?

        本規則は、製造業者、輸入業者、販売業者、フルフィルメントサービス提供業者、オンライン販売業者など、包装材または包装済み製品をEU市場に投入するすべての経済事業者に適用されます。包装材がEU域内で製造されたか域外で製造されたかに関わらず適用されます。

        PPWRはEU域外の企業にも適用されますか?

        はい。包装製品を欧州連合に輸出する企業は、製品をEU市場に出す前に、包装がPPWR(包装製品規制)に準拠していることを確認しなければなりません。

        PPWRは、国のEPR登録要件に取って代わるものですか?

        いいえ。PPWRと拡大生産者責任(EPR)制度は、異なる法的要件です。PPWRは包装設計と適合性に関する統一規則を定める一方、各国のEPR制度は、各加盟国における包装廃棄物の生産者登録、報告、資金調達を引き続き規定しています。

        どのような種類の包装が対象となりますか?

        この規則は、一次包装、二次包装、輸送包装、電子商取引の配送に使用される包装など、EU市場に出回るほぼすべての包装に適用されます。対象となる包装材は、紙、段ボール、プラスチック、金属、ガラス、木材、複合材料、その他の包装材料など多岐にわたります。

        パッケージデザインをすべて変更する必要があるでしょうか?

        必ずしもそうとは限りません。ただし、あらゆる包装形態は、包装の最小化、リサイクル性、有害物質、再生材含有率、再利用性、および将来の表示義務に関する新たな要件に照らして見直されるべきです。既存の包装は既にこれらの要件の多くを満たしている可能性がありますが、文書化された評価を通じてこれを検証する必要があります。

        50%の空きスペースルールとは何ですか?

        から 2030年1月1日, 特定のグループ分けされた輸送用および電子商取引用パッケージは、製品の特性または輸送要件によって正当化される場合を除き、パッケージ化された製品に対して50%を超える空きスペースを含んではならない。この要件は ない 原則として2026年8月12日から適用されます。

        技術文書は必要になりますか?

        はい。製造業者は、包装が規則(EU)2025/40の該当条項に準拠していることを示す技術文書を作成する必要があります。この文書には、包装仕様、材料構成、適合性評価、適用規格、および裏付けとなる証拠などの情報を含める必要があります。

        EU適合宣言書は必要ですか?

        はい。PPWR(包装包装規制)では、包装に関するEU適合宣言(DoC)が導入されています。製造業者は、該当する適合性評価手続きを完了し、規制への準拠を確認した後、この宣言を発行する必要があります。

        包装にはCEマークが必要ですか?

        いいえ。PPWRは、多くのCE規制と同様に適合性評価と文書化の要件を導入していますが、PPWRでは包装自体にCEマーキングは義務付けられていません。

        PFASに関する規制とはどのようなものですか?

        2026年8月12日以降、食品接触包装材は、パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する新たな規制を遵守しなければなりません。これらの規制は、食品包装材およびその他の特定の食品接触用途における、残留性の高い「永遠の化学物質」の使用を削減することを目的としています。

        PPWRは新しい包装ラベルを導入するのでしょうか?

        はい。この規則は、EU全体で統一された包装ラベルを定めており、既存の多くの国のリサイクルシンボルを段階的に置き換えていきます。これらのラベルは、素材の構成を示し、EU全体で統一された廃棄物分別を支援することが期待されています。

        QRコードやデジタル製品情報は必要になりますか?

        はい。特定の包装形態、特に再利用可能な包装については、PPWR(包装製品規則)は、再利用システム、材料構成、その他の持続可能性に関する情報を伝えるためのQRコードなどのデジタルデータ媒体の使用を規定しています。

        PPWR(公共調達規則)の遵守責任は誰にありますか?

        EU市場に包装を出荷する製造業者は、主に法令遵守の責任を負います。輸入業者も独立した法的義務を負っており、EU域外の製造業者が製品をEU市場に出荷する前に、該当する適合性評価要件を満たしていることを確認しなければなりません。

        パッケージが規定に準拠していない場合はどうなりますか?

        各国の市場監視当局は、是正措置を要求したり、製品の市場投入を制限したり、回収命令を出したり、EU加盟国ごとに定められた罰則を科したりすることができる。加盟国は、2027年2月12日までに、効果的で、均衡が取れており、抑止力のある罰則を採択しなければならない。

        EaseCertがどのように役立つか

        PPWRへの対応には、パッケージデザインの更新だけでは不十分です。企業は、進化する法的要件を理解し、パッケージデザインを評価し、技術文書を作成し、強固なコンプライアンス手順を確立する必要があります。

        EaseCertは、製造業者、輸入業者、オンライン販売業者を支援するために、以下のサービスを提供しています。

        • PPWR要件に照らして包装をレビューする、
        • 技術文書を作成する、
        • EU適合宣言草案
        • サプライヤーの文書を評価する、
        • コンプライアンス上のギャップを特定し、
        • 実践的な導入ロードマップを作成する。

        製品をヨーロッパで製造する場合でも、海外からEUに輸出する場合でも、早期に準備を行うことで、将来の法令遵守リスクを大幅に軽減し、費用のかかる設計変更を最小限に抑えることができます。


        最後に

        PPWRは、欧州連合における包装規制のあり方を根本的に変えるものである。

        今回初めて、包装材は、技術文書、適合宣言、ライフサイクルにおける持続可能性要件によって裏付けられた、統一された適合性評価フレームワークの対象となる。

        実施は2040年まで続くものの、企業はPPWRを将来の問題と捉えるべきではありません。包装設計、サプライヤー選定、文書化に関する今日の決定が、企業が新たな規制環境にどれだけ円滑に対応できるかを左右するのです。

        今から準備を始めるメーカーは、法令遵守リスクを軽減できるだけでなく、欧州市場全体で高まる持続可能な包装に対する顧客の期待に応えるための体制も整えることができるでしょう。

        当社のパッケージングEPR & PPWRコンプライアンスサービス

        EaseCertは、製造業者、輸入業者、販売業者、オンライン販売業者がEUの拡大生産者責任(EPR)および包装・包装廃棄物規制(PPWR)の要件を遵守できるよう支援します。当社のサービスは、実践的なコンプライアンスガイダンス、文書作成、導入支援、オンボーディングサポートを提供します。必要な登録や法的宣言の確認、承認、提出はお客様の責任となりますが、当社は各プロセスを通してサポートいたします。

        包装EPR準拠

        • EU包装EPR準拠
          EU加盟国全体における包装材の生産者責任義務に関するガイダンス。登録要件、報告義務、生産者責任組織(PRO)への参加などが含まれる。
        • EU包装EPRコンプライアンスサービス (€400)
          ポーランド、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、クロアチア、ブルガリア、リトアニア、ラトビア、エストニア、ルクセンブルク、マルタ、キプロスなどを含む国々に対するコンプライアンスサポート。
        • ドイツにおけるLUCID登録サポート (€400)
          ドイツの包装法(VerpackG)に基づく義務に関する支援。LUCID登録に関するガイダンス、デュアルシステム導入支援、包装報告書の作成、継続的なコンプライアンスに関する推奨事項などが含まれます。
        • フランス包装 EPR & トリマン(インフォトライ)コンプライアンス (€400)
          フランスの包装に関するEPR義務への対応支援。これには、CITEOの導入ガイダンス、TrimanシンボルおよびInfo-Triラベルのレビュー、包装コンプライアンスに関する推奨事項などが含まれます。
        • イタリアCONAI包装基準 (€400)
          イタリア市場におけるCONAIの義務、環境貢献要件、および包装規制への準拠に関するガイダンス。
        • スペインの包装 EPR コンプライアンス (€400)
          スペインの包装生産者責任に関する要件(生産者登録、報告義務、PRO参加に関するガイダンスなど)への対応を支援します。

        PPWR準拠

        • PPWRコンプライアンスサービス (€500)
          EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)への準備状況評価。これには、包装ポートフォリオの見直し、リサイクル可能性に関する検討事項、表示要件、文書化に関する推奨事項、および移行計画が含まれる。

        WEEE指令への準拠

        • WEEE指令準拠ガイド
          EU域内で電気・電子製品を販売する製造業者および輸入業者に対する、廃電気電子機器(WEEE)に関する義務の概要。
        • WEEE登録サービス (€500)
          WEEE登録手続き、製造者義務、各国の登録要件、報告、および継続的なコンプライアンスに関するサポート。

        含まれるもの

        • 適用されるEPR、WEEE、PPWRの義務の評価
        • 生産者の責任の特定
        • 登録とオンボーディングに関するガイダンス
        • 補足資料の準備
        • 包装およびラベル表示のコンプライアンスレビュー
        • 報告およびコンプライアンスプロセスに関するガイダンス
        • 各国当局および生産者責任団体(PRO)との連携支援
        • 継続的なコンプライアンスのための実践的な実施推奨事項

        公式資料

          免責事項: 本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。正確性を期すよう最大限の努力を払っておりますが、企業は自社の製品および包装に関する適用法令を確認し、専門家の助言を求めるべきです。PPWRは、委任法、実施法、および欧州委員会が発行する公式ガイダンスによって今後も補完されていきます。

          より多くの洞察を示します

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