PPWR 適合宣言書ガイド 2026

EU包装および包装廃棄物規則(PPWR)、規則(EU)2025/40は、 2026年8月12日. EU市場に包装製品を投入する企業にとって、最も重要な変化の一つは、包装に関する法令遵守が、文書化された適合性確認プロセスへと移行しつつあることである。

PPWR EU適合宣言書は、単にダウンロードして記入し署名すれば済むような形式的な書類として扱うべきではありません。この宣言書は、包装識別、適用性評価、供給業者情報、技術文書、適合性評価、トレーサビリティ、および継続的なコンプライアンス管理を含む、より広範なコンプライアンスプロセスの最終成果物です。

EaseCertは実用的な PPWR EU適合宣言書(DoC)テンプレート 製造業者が規則(EU)2025/40で要求される宣言を構成するのを支援する。

EaseCert PPWR EU適合宣言書(DoC)テンプレートをダウンロードしてください。

EaseCert PPWR EU Declaration of Conformity Template

製品の安全性から始めて、包装規制への準拠を優先する

包装EPRまたはPPWRに取り組む前に、企業はまず、対象となる製品が該当するEU製品安全法に準拠しているかどうかを確認する必要があります。

多くの消費者製品にとって、これは以下の規制への準拠を意味します。 一般製品安全規則(EU)2023/988(GPSR). その他の製品は、代わりに、または追加的に、分野別のEU法規の対象となる場合があります。

製品によっては、製品安全性評価には以下の内容が含まれる場合があります。

  • 製品リスク評価
  • 技術文書;
  • 該当する場合は検査を実施する。
  • 製品の識別と追跡可能性。
  • 製造業者および輸入業者情報。
  • EUの責任者に関する要件
  • 安全上の警告および指示。
  • 市場情報に関する要件
  • 是正措置手順
  • リコールおよび回収、
  • その他の製品固有の規制要件。

包装が基準を満たしているからといって、基準を満たしていない製品が合法になるわけではありません。同様に、包装のEPR登録やドイツのLUCID番号は、EUの製品安全要件を満たしていることを証明するものではありません。

したがって、EaseCertは以下のコンプライアンス手順に従います。 製品安全 → EPR/WEEE/電池 → PPWR.

EaseCertは、EaseCertが該当するEU製品安全要件について最初に認証した製品に対し、環境コンプライアンスサービスを提供しています。

GPSR、包装EPR、PPWRはそれぞれ独立した法制度である

企業は、GPSR、包装EPR、LUCID、リサイクルラベル、PPWRを「EUコンプライアンス」という包括的な名称でまとめて扱うことが多い。しかし、法的には、これらはそれぞれ異なる義務を規定している。

GPSRと製品安全

製品安全法は、以下のような事項を扱っています。

  • 製品が安全かどうか。
  • リスクアセスメント;
  • 技術文書;
  • テスト;
  • 警告および指示事項。
  • トレーサビリティ
  • 責任ある経済活動者。
  • 市場監視;
  • リコール、そして
  • 引き出し。

拡大プロデューサー責任

包装に関する拡大生産者責任(EPR)は、EU加盟各国における包装廃棄物に対する責任に関わるものです。国やサプライチェーンによって、義務には以下のようなものが含まれる場合があります。

  • 生産者登録
  • 生産者責任組織またはリサイクルシステムへの参加。
  • 包装数量の報告
  • 材料分類
  • 環境への貢献金またはリサイクル料金。
  • 全国EPR登録番号
  • マーケットプレイスの認証
  • 国家環境ラベル表示制度、および
  • 記録管理。

PPWR包装適合性

PPWRは、包装自体に関するEUレベルの要件を定めており、これには以下の事項に関する要件が含まれます。

  • 包装に含まれる物質。
  • リサイクル性
  • プラスチック包装材に含まれる再生材の割合。
  • 堆肥化可能な包装材。
  • 包装の最小化。
  • 再利用可能な包装材。
  • 包装ラベル表示
  • 適合性評価
  • 技術文書;
  • 製造業者の義務、および
  • EU適合宣言書

したがって、企業はドイツのLUCIDやその他の包装EPRシステムに正しく登録されていても、GPSRやPPWRに準拠していない可能性がある。

PPWR EU適合宣言とは何ですか?

EU適合宣言書は、製造業者が当該包装材が適用されるPPWR要件に適合していることを正式に宣言するものです。

PPWR適合性フレームワークは主に以下の方法で確立されます。 第38条および第39条, と共に 附属書VII そして 附属書VIII 規則(EU)2025/40。

附属書VIIは、内部生産管理に基づく適合性評価手順を定めている。附属書VIIIは、EU適合宣言の構成を規定している。

したがって、適合宣言書は適合性評価のすべてを示すものではありません。これは、製造業者が適合性の根拠を確立し文書化した後に作成される正式な宣言書です。

宣言の責任者は誰ですか?

PPWRはEU適合宣言の責任を メーカー.

企業は、空のカートン、ボトル、パウチ、トレイ、その他の包装部品を物理的に製造している工場が、必ずしも完成品の包装を担当するPPWRメーカーであると自動的に考えるべきではありません。

経済事業者評価では、以下の要素を考慮する必要があります。

  • パッケージデザインを決定するのは誰か。
  • パッケージが販売されている名称または商標の所有者。
  • 包装または包装済み製品の製造を委託している者。
  • 特定のPPWR例外が適用されるかどうか。
  • 輸入業者または販売業者が包装を変更するかどうか。
  • 関連する経済事業者が設立されている場所、および
  • パッケージがEU市場に参入する仕​​組み。

したがって、「当社のサプライヤーがカートンを製造したので、PPWRの責任はサプライヤーにある」といった主張は、実際のP​​PWR製造者の役割を分析することなく受け入れるべきではない。

PPWR製造業者とEPR製造業者は必ずしも同じ会社ではない

国際的な販売者にとって最も重要な概念の 1 つは、 PPWR製造業者 そして EPR生産者.

製造業者は、包装が該当するPPWRの持続可能性および表示要件に適合していることについて責任を負います。

一方、生産者とは、当該加盟国において拡大生産者責任を負わされる経済主体を指します。

サプライチェーンによっては、EPR生産者ステータスは、製造業者、輸入業者、販売業者、通信販売業者、またはその他の適格な経済事業者に付与される可能性があります。

したがって、生産者ステータスは、次のような要素を用いて評価されるべきである。

  • 製造元の所在地。
  • 販売者の所在地;
  • ブランディング;
  • 包装形態
  • 目的地:加盟国
  • B2BまたはB2Cの供給。
  • マーケットプレイスでの販売。
  • 消費者への直接販売。
  • 輸入業者および販売業者の構造、
  • 包装された製品がエンドユーザーに直接供給されるかどうか。

PPWR宣言に署名する前に何を行うべきか?

実務的なコンプライアンスプロセスは、一般的に以下の手順に従うべきである。

  1. パッケージを特定してください。
  2. PPWRの製造元を特定してください。
  3. どのPPWR要件が適用されるかを判断する。
  4. 関連する申請日を特定してください。
  5. 仕入先の情報と証拠を収集する。
  6. 該当する要件に照らして包装を評価する。
  7. 附属書VIIで要求される技術文書を作成する。
  8. 附属書VIIIに基づき、EU適合宣言書を作成する。
  9. 継続的な適合性および変更管理のための手順を確立する。

宣言に直接進むと、製造業者は署名する声明を裏付ける文書証拠を必要とするため、重大なコンプライアンスリスクが生じる。

EaseCert PPWR EU適合宣言テンプレートを使用する

EaseCertのPPWR EU適合宣言テンプレートは、製造業者が宣言書を体系的に作成し、それを関連する技術文書と直接リンクさせるのに役立つように設計されています。

テンプレートは8つの主要なセクションで構成されています。

  1. パッケージの固有識別番号
  2. メーカー
  3. 単独責任
  4. 宣言の目的
  5. 適合性に関する声明
  6. 調和規格、共通仕様、その他の技術仕様
  7. 認証機関
  8. 追加情報

EaseCert PPWR EU適合宣言テンプレートをダウンロードしてください

第1項:包装の固有識別

EaseCertテンプレートの最初のセクションでは、宣言の対象となるパッケージが正確に特定されます。

テンプレートには以下の項目のフィールドがあります。

  • 包装識別情報
  • パッケージ参照番号またはSKU、および
  • 改訂版またはバージョン。

この情報は重要です。なぜなら、宣言は「会社が使用するすべての包装」という漠然とした表現ではなく、明確に定義された包装の種類に紐づけられるべきだからです。

セクション2:製造業者

EaseCertのテンプレートでは、製造元の以下の情報を要求します。

  • 正式名称
  • 該当する場合は、商標名またはブランド名。
  • 登録住所、および
  • コンプライアンスに関する連絡先情報。

また、該当する場合は、製造元の正規代理店向けの専用セクションも含まれています。

第3項:単独責任

テンプレートでは、EU適合宣言が以下の基準に基づいて発行されることが明確にされています。 製造業者の単独責任.

EaseCertは、文書の評価、コンプライアンスプロセスの構築、宣言書の作成支援を行うことができますが、宣言書の発行責任は製造業者にあります。

第4節:宣言の目的

申告の対象となる物品は、包装の追跡を可能にするために十分に記述されなければならない。

EaseCertテンプレートには以下のフィールドが含まれています。

  • GTIN、包装参照番号、バッチ番号、または同等の識別子。
  • 簡潔なパッケージ説明。
  • 個々の包装構成要素。
  • 該当する場合は、包装された製品。
  • 技術文書の参照資料、および
  • 図面または画像を参照。

パッケージングシステム全体という観点から考えてみてください。

一般的な包装製品には、以下のような複数の包装構成要素が含まれる場合があります。

  • ボトル、瓶、袋、またはトレイ。
  • 閉鎖;
  • 印刷されたラベルまたはスリーブ。
  • 段ボール製の販売用カートン。
  • 挿入物。
  • 保護フィルム;
  • グループ包装、および
  • 輸送用梱包材。

これらの要素は、たとえ同一の商用包装システムの一部を構成する場合であっても、技術文書内で個別に評価する必要がある場合がある。

第5項:適合性に関する声明

EaseCertテンプレートは、以下の規定に定められた、またはそれに従って定められた適用要件への適合性に対応しています。 規則(EU)2025/40の第5条から第12条, 対象となる包装、適用日、および経過措置を考慮に入れる。

この資格は重要です。なぜなら、PPWRは2026年8月12日から適用されますが、個々の要件すべてが同じ日に適用されるわけではないからです。

したがって、企業は、PPWR自体が既に適用され始めているという理由だけで、将来のPPWR要件すべてを既に適用可能であると宣言することを避けるべきである。

第6章:規格、仕様および評価方法

EaseCertのテンプレートには、以下の内容を記録するスペースがあります。

  • 技術資料;
  • 関連する規格、方法または仕様、および
  • PPWRの要件に対応しました。

適用可能なPPWR調和規格または共通仕様が使用されていない場合は、代わりに依拠した解決策および評価方法を附属書VIIに基づいて作成された技術文書に文書化する必要があります。

企業は、関連性があるように見えるからといって、安易に規格番号を宣言書に挿入すべきではありません。参照されるすべての規格、方法、または技術仕様は、適合性評価との正当な関連性を示さなければなりません。

第7項:認証機関

EaseCertのテンプレートでは、宣言書に含まれるその他の適用されるEU法によって認証機関の関与が必要とされる場合を除き、認証機関のセクションは該当なしとして記録されます。

したがって、PPWRの内部生産管理適合性手順は、強制的な第三者認証制度と混同されるべきではない。

EaseCertのサポートは、EUの承認、政府の承認、または認証機関による認証を意味するものではありません。

セクション8:追加情報および適用要件記録

EaseCertテンプレートの最も便利な部分の一つは、 適用要件記録.

これは、適合宣言書と、第5条から第12条に関する製造業者の技術文書との間に直接的な関連性を確立するものです。

PPWR要件 評価対象ステータス 技術文書
第5条 ― 包装材に含まれる物質に関する要件 適用可能/適用不可/将来の要件 技術文書参照
第6条 ― リサイクル可能な包装 適用可能な要件/将来の要件/証明された場合の免除 技術文書参照
第7条 ― プラスチック包装材のリサイクル材含有率の最低基準 適用可能/将来の要件/適用不可/免除 技術文書参照
第8条 ― プラスチック包装におけるバイオベース原料 適用ステータス 技術文書参照
第9条 ― 生分解性包装材 該当あり/該当なし 技術文書参照
第10条 ― 包装の最小化 適用可能な要件/将来の要件 技術文書参照
第11条 ― 再利用可能な包装 適用可能/適用不可/将来の要件 技術文書参照
第12条 ― 包装の表示 適用可能な要件/将来の要件 技術文書参照

要求事項が適合していると記録されるのは、その結論が製造元の技術文書によって裏付けられている場合に限る。

義務が将来の適用日、委任法、実施法、調和基準、またはその他のPPWR措置に依存する場合、既に適用されているものとして扱うのではなく、それに応じて識別されるべきである。

技術文書は宣言書より先に提出される

PPWR(個人権利保護法)遵守システムにおいて最も重要な部分は、署名された宣言を裏付ける証拠である。

附属書VIIでは、適用される要求事項への適合性を評価できる技術文書が求められています。また、その文書には不適合のリスクについても記載する必要があります。

対象となる包装形態によっては、技術文書には以下の内容が含まれる場合があります。

  • パッケージの概要説明。
  • 梱包仕様
  • 材料組成;
  • 構成要素の構造。
  • 図面および技術説明書。
  • 供給業者の申告書
  • 物質情報
  • 再生材含有率に関する情報。
  • リサイクル可能性評価
  • 包装最小化評価。
  • 該当する場合は、再利用評価を実施する。
  • 関連する規格および仕様。
  • 分析方法
  • 試験報告書;
  • 該当する場合の免除評価、および
  • 最終的な適合性結論を裏付ける記録。

サプライヤー宣言書だけでは技術ファイルとは言えない

包装材および材料の供給業者は、PPWR(包装資材規制)遵守情報に関する重要な情報源です。製造業者は、以下の情報が必要となる場合があります。

  • 材料組成;
  • ポリマー;
  • 再生材含有率
  • コーティング;
  • インク;
  • 接着剤
  • バリア層;
  • 添加物;
  • 物質;
  • 食品接触特性;
  • 技術仕様、および
  • 検査結果。

しかし、「PPWR宣言」というタイトルのサプライヤー文書を受け取ったからといって、製造業者の法的評価が自動的に完了するわけではありません。

何をチェックすべきか?

  • この文書は具体的にどの包装形態を対象としていますか?
  • どの改訂版資料が評価対象となりましたか?
  • それは完成したパッケージ構成と一致していますか?
  • 裏付けとなる証拠はありますか?
  • 引用されている法律は正しいですか?
  • 引用されている基準や方法は適切ですか?
  • その情報は最新ですか?
  • 他社から供給される部品が適合性に影響を与える可能性はありますか?

サプライヤーから提供された証拠は、製造業者の技術ファイルに反映されます。ただし、製造業者の適合性評価を自動的に置き換えるものではありません。

第5条から第12条を正しく評価する

第5条:包装材に含まれる物質

PPWRには、包装材に含まれる物質に関する要件が含まれており、特定の重金属に対する制限や、食品接触包装材に含まれる特定のPFASに関する要件などが含まれる。

適切な裏付け証拠には、供給業者の仕様書、化学物質に関する申告書、試験報告書、食品接触に関する文書、その他の関連する分析証拠などが含まれる場合があります。

PPWRへの準拠は、適用されるEU食品接触材料法に基づく個別の義務に取って代わるものではありません。

第6条:リサイクル可能な包装

リサイクル性はPPWR(プラスチック製品リサイクル規制)の重要な要件の一つです。企業は規制評価を準備する際に、「100%リサイクル可能」といった漠然とした主張だけに頼るべきではありません。

実際の梱包構成においては、以下の点を考慮する必要があるかもしれません。

  • 基材;
  • 多層構造;
  • ラベル;
  • 袖;
  • 閉鎖;
  • 接着剤
  • インク;
  • 障壁;
  • コーティング;
  • 添加物;
  • 成分分離、および
  • 関連するリサイクルプロセスとの互換性。

第7条:プラスチック包装における再生材含有率の最低基準

PPWRは、規則で定められた日付に従って、特定のプラスチック包装カテゴリーに対する最低限のリサイクル含有率要件を導入する。

プラスチック包装を使用する企業は、以下の項目に関する信頼できる情報の収集を開始すべきである。

  • ポリマーの種類
  • 部品の重量
  • 再生材含有率
  • 使用済みリサイクル素材含有率
  • 供給業者の証拠
  • 関連する免除事項。
  • 食品接触制限、および
  • トレーサビリティ。

第8条:プラスチック包装におけるバイオベース原料

第8条は、プラスチック包装に関するPPWRの適用性審査にも含めるべきです。EaseCert適合宣言書テンプレートには、第8条専用の項目があり、そのステータスを関連する技術文書にリンクさせることができます。

第9条:堆肥化可能な包装

PPWRは、特定の包装カテゴリーに対して、堆肥化に関する具体的な要件を定めています。これは、すべての包装が堆肥化可能でなければならないという一般的な要件と解釈されるべきではありません。

企業は、自社の包装が第9条で規定されているカテゴリーに該当するかどうか、また加盟国の裁量権が適用されるかどうかを判断する必要がある。

第10条:包装の最小化

PPWRは、包装の最小化を文書化された技術要件へと近づけるものです。企業は、包装の重量、容積、および保護部品が必要な理由を説明できなければなりません。

関連する考慮事項には以下が含まれます。

  • 製品保護
  • 安全性;
  • 衛生;
  • ロジスティクス;
  • 輸送;
  • 製造要件
  • 必須情報
  • パッケージング機能、および
  • その他の正当な業績評価基準。

第11条:再利用可能な包装

包装を「再利用可能」と表現するだけでは、PPWR(包装資材規制)への適合性は証明されません。技術評価においては、包装のデザイン、用途、および関連する再利用システムの要件を考慮する必要があります。

第12条:包装表示

PPWRはEUの包装表示に関する統一的な要件を導入するものの、個々の義務は、指定された適用日および実施措置に従って適用される。

企業は以下を決定すべきである。

  • どの表示要件が適用されますか?
  • 該当する包装カテゴリー。
  • 該当する申請日。
  • 必要な実施措置が講じられているかどうか。
  • デジタル情報が許可されているか、または義務付けられているか。
  • 各国の環境表示に関する個別の要件が引き続き適用されるかどうか。

PPWR包装の表示は、フランスのTrimanやInfo-Triといった国内の義務と混同してはならない。

技術文書を作成する準備をしてください

PPWRは、単独で存在する宣言を前提として設計されているわけではありません。企業は、関連文書を管理されたコンプライアンスリポジトリに保管し、管轄当局からの要請があった際に効率的に情報を取り出せるようにする必要があります。

サプライヤーの電子メール、元従業員のファイル、研究所、設計会社、包装工場などに分散している技術的証拠は、規制当局からの要請があった際に提出するのが難しい場合がある。

したがって、各包装参照情報は、管理された技術ファイルにリンクされている必要がある。

適合宣言は維持されなければならない

適合宣言書は、一度署名すればそれで終わりという文書として扱われるべきではありません。

包装仕様は、以下の変更によって変更される可能性があります。

  • 樹脂供給業者
  • 紙の等級;
  • 再生材含有率
  • インク;
  • コーティング;
  • 接着剤;
  • バリア層;
  • ラベル;
  • 閉鎖;
  • 寸法;
  • 材料の重量;
  • 製造拠点、または
  • 包装資材サプライヤー。

適合性に影響を与える可能性のある変更はすべて、技術評価の見直し、そして必要に応じて適合宣言の見直しをトリガーするべきである。

輸入業者にもPPWRに関する責任がある

EU域内の輸入業者は、EU域外の製造業者が適合宣言書を提出したからといって、自らの義務が終了すると考えるべきではない。

輸入業者は、包装材をEU市場に出荷する前に、製造業者の適合性文書やトレーサビリティ情報の適切な検証を含め、PPWR(包装材規制法)に適用される義務を履行する必要があります。

包装が法令に適合していないと考えられる場合、署名入りの宣言書は、その懸念を無視する十分な証拠として扱われるべきではない。

PPWRは包装EPRに取って代わるものではありません

製品の安全性が確立されたら、企業は各国の包装に関する拡大生産者責任(EPR)義務を個別に分析する必要がある。

EPRは、国の生産者登録、報告、リサイクル、資金調達システムと引き続き連携しています。

ドイツ

ドイツで包装製品を供給する企業は、LUCID登録およびドイツの包装システムに関する義務に対応する必要がある場合があります。

ドイツにおける包装コンプライアンスのためのLUCID登録サポート(€400,00 ユーロ)

フランス

フランスの要件には、包装EPRのほか、TrimanやInfo-Triなどの国内消費者分別情報に関する要件が含まれる場合があります。

フランスのEPR包装規制 & Triman (Info-Tri) ラベル表示ガイドライン (€400,00 ユーロ)

イタリア

イタリアに包装製品を供給する企業は、適用されるCONAIおよび包装EPRの義務を評価する必要があります。

イタリア包装 EPR/CONAI コンプライアンス サービス (€400,00 ユーロ)

スペイン

スペインで包装製品を販売する企業は、スペインの包装EPR(拡大生産者責任)義務を別途評価する必要があります。

スペイン包装 EPR コンプライアンス サービス (€400,00 ユーロ)

その他のEU加盟国

EaseCertは、ポーランド、ハンガリー、チェコ、ルーマニア、スウェーデン、オランダ、ポルトガルを含む他の加盟国における包装EPR(環境保護責任)への準拠もサポートできます。

EU包装EPRコンプライアンスサービス(€400,00 ユーロ)

EaseCertは、生産者責任機関、リサイクル会社、廃棄物収集業者、二重システム事業者、または政府機関ではありません。

顧客が当局に直接登録したり、リサイクル契約またはPRO契約を締結したり、法定報告書を提出したり、リサイクル拠出金、環境料金、または当局への手数料を支払ったりする必要がある場合、それらの義務は、関連するEaseCertサービスに明示的に含まれていない限り、顧客に残ります。

電気製品もWEEE指令への準拠が求められる場合があります

包装された製品が電気機器または電子機器である場合、包装EPRおよびPPWRは環境コンプライアンス全体の一部に過ぎない可能性があります。

WEEEに関する個別の義務には、以下が含まれます。

  • 生産者登録
  • 各国代表の選出
  • 報告;
  • 資金調達義務。
  • マーキング;
  • 回収手配、および
  • 市場の要求。

EaseCertが該当するEU製品安全要件について最初に認証した製品の場合:

EU準拠のためのWEEE登録サービス(€500,00 ユーロ)

電池を含む製品は、EUおよび各国の電池に関する別途の義務を課す場合もあります。

PPWR適合宣言におけるよくある間違い

適合性評価を完了する前に署名する

宣言書には、既に証拠によって裏付けられている適合性結論を記載する必要がある。

間違った製造業者を特定する

物理的な包装工場は、必ずしも完成品のPPWR(包装廃棄物権利)宣言の責任を負う製造業者となるわけではない。

製品カタログ全体に曖昧な記述を一つだけ使用する

申告の対象となる包装は、識別可能かつ追跡可能である必要がある。

裏付けとなる技術文書がない

裏付けとなる証拠のない署名済みの宣言書は、完全な適合性システムとは言えません。

サプライヤーのドキュメントを技術ファイル全体として扱う

サプライヤー情報は、製造業者の評価に用いられる証拠であり、その評価自体に取って代わるものではありません。

誤った法的日付を適用する

PPWRは2026年8月12日から適用されますが、個々の要件によっては適用日がそれ以降になる場合があります。

PPWRと包装EPRの混同

PPWR適合宣言は、生産者登録、PROへの参加、報告、または国の環境料金の支払いに代わるものではありません。

製品の安全性を無視する

PPWR包装の適合性は、GPSRまたは該当する分野固有の製品安全基準への適合性の代わりには決してなりません。

PPWR適合宣言準備チェックリスト

  • 当該製品のEUにおける製品安全基準は確立されていますか?
  • 関連する包装の種類はすべて特定されていますか?
  • PPWRの製造元は正しく特定されていますか?
  • 輸入業者および正規代理人の役割は、該当する場合、評価されましたか?
  • 該当する第5条から第12条の要件は特定されていますか?
  • 今後の申請日は記録されていますか?
  • 必要な仕入先情報は入手できましたか?
  • 管理された包装仕様書はありますか?
  • 関連する包装資材および構成部品はすべて特定されていますか?
  • 物質要件は評価されましたか?
  • 適用されるPPWRの枠組みに従って、リサイクル可能性は考慮されていますか?
  • 関連する免除事項は文書化されていますか?
  • 該当する場合、関連する試験報告書は入手可能ですか?
  • 規格および技術仕様は正しく特定されていますか?
  • 不適合のリスクは評価されましたか?
  • その宣言書は、対象となる包装を明確に特定していますか?
  • この宣言は附属書VIIIの構成に準拠していますか?
  • 関連する技術文書を迅速に入手できますか?
  • パッケージ変更管理手順はありますか?
  • 各国の包装材に関するEPR義務は個別に評価されていますか?
  • WEEE指令およびバッテリーに関する義務は、該当する場合、評価されていますか?

EaseCertがPPWRコンプライアンスにどのように役立つか

EaseCertは、EU市場に製品やパッケージを投入する企業に対し、実践的な規制評価と導入支援を提供します。

ステップ1:製品の安全性

EaseCertはまず、GPSR(一般製品安全規則)や該当する分野別法規制など、適用されるEUの製品安全要件を評価します。

ステップ2:EPR、WEEE、およびバッテリー

EaseCertが該当するEU製品安全要件について最初に認証した製品については、EaseCertは以下を含む関連する環境コンプライアンスをサポートできます。

  • パッケージングEPR;
  • ドイツLUCID
  • フランス包装 EPR および Triman/Info-Tri;
  • イタリアCONAI;
  • スペイン包装EPR
  • その他の国の包装業EPR制度
  • WEEE、および
  • 該当する場合は、バッテリーに関する法令遵守事項を遵守してください。

ステップ3:PPWR

EaseCertは、以下の方法でPPWR適合性プロセスをサポートできます。

PPWRコンプライアンスサービス(€500,00 ユーロ)

パッケージングやサプライチェーンによっては、以下のようなサポートが含まれる場合があります。

  • PPWR製造業者評価
  • 経済事業者評価
  • 包装分類
  • 第5条から第12条までの適用可能性の評価。
  • 申請日による評価。
  • サプライヤーの文書レビュー。
  • 技術文書の構成;
  • 適合性評価の実施支援。
  • EU適合宣言書の作成および審査。
  • トレーサビリティレビュー
  • 包装表示の見直し。
  • 包装材最小化計画;
  • リサイクル準備;
  • 再生材の準備;
  • EPR生産者ステータス評価、および
  • PPWRと各国の包装EPR義務との間の調整。

EaseCert PPWR EU適合宣言テンプレートは、この体系的なコンプライアンスプロセスの一部として使用できます。

EaseCert PPWR EU適合宣言書(DoC)テンプレートをダウンロードしてください。

宣言書は手続きの最終ページであり、最初のページではない。

最も重要な実践的な教訓は単純だ。 署名から始めるのではなく、証拠から始めなさい。

正当なPPWR適合性プロセスは、以下の点を確立する必要がある。

  • 誰が責任を負うのか。
  • どの包装が評価対象となっているか。
  • 現在適用される要件はどれか。
  • 後から適用される要件。
  • 同調性を裏付ける証拠とは何か。
  • その証拠が保管されている場所、そして
  • パッケージが変更された場合、適合性はどのように再評価されるのか。

これらの疑問点がすべて解消されて初めて、EU適合宣言書を最終決定し、署名すべきである。

複数のEU加盟国で製品を販売する企業にとって、最も効果的なアプローチは、各コンプライアンス制度間の法的区別を維持しつつ、製品の安全性、EPR(拡大生産者責任)、および包装の適合性を調整することである。

EaseCertのコンプライアンス手順:
製品安全 → EPR/WEEE/電池 → PPWR

PPWRの準備でお困りですか?

EaseCertは、企業が自社の実際の製品、包装、サプライヤー、EUでの販売構造に基づいて、実用的なPPWR(製品製品規制)遵守システムを構築できるよう支援します。

PPWRコンプライアンスサービス(€500,00 ユーロ)

以下のEaseCertのガイダンスも参考になるかもしれません。

本記事は一般的な規制情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではありません。適用される義務は、製品、包装、製造業者、生産者、輸入業者、販売業者、販売モデル、仕向地加盟国、その他の状況によって異なります。EaseCertは、リサイクル会社、生産者責任団体、二重システム事業者、廃棄物収集業者、政府機関、または認証機関ではありません。